トップペ-ジ  |  大使館案内  |  大使挨拶  |  領事情報  |  日本・チュニジア関係  |  リンク集
 
各種証明書
 

                                          

 

各種証明書

在留証明

署名証明

印鑑証明

戸籍に基づく出生・婚姻証明

翻訳証明

在留証明

チュニジアにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、受験手続等の際に必要とされます。

(必要書類)

 1 旅券

 2 チュニジア滞在許可証

 3 住宅賃貸契約書など現住所の居住開始日が確認できる書類の原本


   * 本籍地、提出理由及び、提出先の記載が必要となりますので、事前にご確認の上来館して下さい。


   * 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人申請はできません。

 4 手数料
   * 金額については、「領事手数料」をご覧下さい。

戻る

署名証明

申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン又は、自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。(印鑑証明の代わりとなります。)

(必要書類)

 1 旅券

 2 チュニジア滞在許可証

 3 署名を必要とする文書


   *申請者本人が当館担当者の前で署名を行っていただきます。代理人申請や、事前に署名された文書については証明することができません。

 4 手数料
* 金額については、「領事手数料」をご覧下さい。

戻る

印鑑証明

日本における印鑑証明と同じで、申請人の押捺した印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記等に使われます。

(必要書類)

 1 旅券

 2 チュニジア滞在許可書

 3 登録の印鑑
   * 証明に先立って「印鑑登録」が必要になります。「印鑑登録」をするには、日本に居住していないことを示す「戸籍の附票」が併せて必要となります。

 4 手数料
* 金額については、「領事手数料」をご覧下さい。

戻る

戸籍に基づく出生・婚姻証明

学校の入学やチュニジア人との婚姻等のために、日本の戸籍謄本(抄本)から証明します。当館では目的別に次の証明書をフランス語にて作成しています。

 ・ 出生証明書
・ 婚姻証明書
・ 離婚証明書
・ 婚姻具備証明書

(必要書類)

 1 旅券

 2 最近6ヶ月以内に発行された戸籍謄本


   *出生証明書は戸籍抄本でも可


   *コンピュータ化後の戸籍には一部記載されない事項(離婚、死亡、婚姻地など)があります。証明すべき事項が戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合は、改正原戸籍、除籍謄本なども併せて必要になりますので、ご注意下さい。


   * 証明すべき事項が戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合は、改正原戸籍、除籍謄本なども併せて必要になりますので、ご注意下さい。

 3 手数料
* 金額については、「領事手数料」をご覧下さい。

戻る

翻訳証明

申請者が作成した翻訳文(フランス語)が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることをフランス語にて証明するものです。

(必要書類)

 1 旅券

 2 原文書
*原文書は我が国の官公署が発出した文書に限ります。私文書は取り扱っておりません。


但し、公証人の作成した公正証書に法務局長が認証したもの及び特殊法人及び学校教育法第1条、第2条に規定する私立学校の証明書については証明できます。

 3 翻訳文

 4 手数料


   * 金額については、「領事手数料」をご覧下さい。

戻る