在留届

令和4年11月10日

在留届とは

在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを届けていただくためのもので、旅券法により、外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が義務づけられています。

チュニジアに住居を定めて3ヶ月以上滞在される方は、当館領事窓口に在留届を提出してください。

在留届の提出方法

次のいずれかの方法で提出することができます。

1 領事窓口、郵送、またはFAX(令和5年3月31日まで)によって提出する方法

  在留届の用紙を入手のうえ必要事項を記入し、領事窓口に直接お持ちいただくか、郵送またはFAX(令和5年3月31日まで)によってご提出頂くことができます。送付先については領事窓口案内をご覧ください。なお、在留届の用紙は領事窓口でもご用意しておりますが、この画面で「在留届」用紙をPDFファイルでダウンロードすることもできます。

2 「在留届電子届出システム」を利用して提出する方法

  下記のサイト上で、在留届を提出することができます。

  在留届電子届出システム http://www.ezairyu.mofa.go.jp/

※ 在留届を「在留届電子届出システム」で提出された方は、その後も同じサイト上で「届出内容の変更」や「転出届」を行うことができますが、現在のところ、上記1の方法で在留届をご提出頂いた方については、このシステムをお使い頂くことができません。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。

変更届

 すでに提出されている在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容を届け出てください。(チュニジア国内での転居、電話番号やメールアドレスの変更、同居家族の追加等がこれにあたります。)

 在留届を「在留届電子届出システム」で提出された方は、同システム上で記載事項の変更を行うことができます。

 それ以外の方法で在留届を提出された方は「在留届記載事項変更届」に変更内容を記入し、領事窓口にご提出下さい。(郵送またはFAX(令和5年3月31日まで)でも提出できます。) なお、「在留届記載事項変更届」の用紙は、領事窓口でご用意しております。

帰国(転出)届

 すでに提出されている在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容を届け出てください。(チュニジア国内での転居、電話番号やメールアドレスの変更、同居家族の追加等がこれにあたります。)

 在留届を「在留届電子届出システム」で提出された方は、同システム上で記載事項の変更を行うことができます。

 それ以外の方法で在留届を提出された方は「在留届記載事項変更届」に変更内容を記入し、領事窓口にご提出下さい。(郵送またはFAX(令和5年3月31日まで)でも提出できます。) なお、「在留届記載事項変更届」の用紙は、領事窓口でご用意しております。