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戸籍関係手続き
 

          

戸籍関係手続き

出生届

婚姻届

出生届

 出生の日から3ヶ月以内に届け出てください。なお、出生時に外国の国籍を併せて取得している場合は(例えば、父又は母がチュニジア国籍者である場合等)、この届出期限内に日本国籍を留保する意思表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

(必要書類)

 1 出生届(当館領事窓口に用紙があります) 2通

 2 出生証明書 2通

 3 同和訳文 2通
   * 翻訳者を明記して下さい。

   * 出生証明書に父及び母の氏名、出生時刻、出生地住所が記載されていない場合、補足資料として病院の出生証明書等の写し及び、同和訳文を各2通併せてお持ち下さい。

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婚姻届

チュニジア方式による婚姻の場合:配偶者の一方が外国人

 チュニジア方式での婚姻成立から3ヶ月以内に婚姻届を当館領事窓口に提出して下さい。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。

(必要書類)

 1 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 2通

 2 日本人配偶者の戸籍謄本 2通

 3 婚姻証明書 2通

 4 同和訳文 2通
   * 翻訳者を明記して下さい。

 5 チュニジア人配偶者の国籍を証明する書類(旅券、出生証明書等) 2通

 6 同和訳文 2通
   * 翻訳者を明記して下さい。

   * 新しい本籍地を従前の本籍地と別の市町村に定める場合、1~6の書類が各1通多く必要となります。

日本方式による日本人間の婚姻

 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市町村役場に届け出る場合と同様、その国にある日本の在外公館長に届出をすることによっても婚姻が成立します。

(必要書類)

 1 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 3通

 2 夫と妻の戸籍謄本 各2通

 3 夫、妻、証人2名の身分証明書写

   * 新しい本籍地を従前の本籍地と別の市町村に定める場合、1、2の書類が各1通多く必要となります。

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